病院名に「乳腺」は違法?
2006年 12月 07日
病院名に「乳腺」認められず
>病院名に「乳腺」の使用ができないのは、診療科名の客観性、正確性を害するなどとして、綱島西の医療法人社団「慶久会」(久保内光一理事長)が、横浜市に名称変更の不許可取り消しを求めている訴えの判決が16日、横浜地裁で行われた。川勝隆之裁判長は「医療法で広告が許されている標ぼう科目に、“乳腺”は含まれていない」として、原告の訴えを棄却した
現在、医療法上で標榜できるのは27科だそうです。この病院は
乳腺専門外来を持つことから、平成13年に「よこはま乳腺と胃腸の病院」と
名称を変更しようとしたが、横浜市から認可されなかったために
訴えを起こしたようです。
院長の言い分は、
「国民の生命と健康の保持などを理念とする医療法の範囲内ならば、
定められた標ぼう科目以外でも使用は可能」
しかし、横浜地裁は
「医療法に定められた標ぼう科目以外の名称は認められず、法の解釈の余地はない」
と却下したそうです。
医療の縛りというのは本当にいろいろあるんですね。
個人的には大して問題が無いような気がするんですが(笑)
(自由標榜制のほうがよっぽど問題あるような・・・)
司法としては法律で決まっている以上、勝手な判断はできないので
当然の判断かもしれません。
しかし、法律には寿命があります。社会の変化に伴う意識や
コンセンサスのシフトがあるからです。
明治40年から続いた「らい予防法」(正確には昭和28年公布)が
なんと平成8年まで続いたように、立法による不作為というのが
一番困ります。
病気の生体腎移植や代理出産についても
学会指針以上のものがないために、おこる混乱のひとつでは
ないでしょうか。
医療分野だけでなく、司法-立法-行政は三位一体になって
時代に即した法律や規則をドンドン修正・制定するべきではないでしょうか。
>病院名に「乳腺」の使用ができないのは、診療科名の客観性、正確性を害するなどとして、綱島西の医療法人社団「慶久会」(久保内光一理事長)が、横浜市に名称変更の不許可取り消しを求めている訴えの判決が16日、横浜地裁で行われた。川勝隆之裁判長は「医療法で広告が許されている標ぼう科目に、“乳腺”は含まれていない」として、原告の訴えを棄却した
現在、医療法上で標榜できるのは27科だそうです。この病院は
乳腺専門外来を持つことから、平成13年に「よこはま乳腺と胃腸の病院」と
名称を変更しようとしたが、横浜市から認可されなかったために
訴えを起こしたようです。
院長の言い分は、
「国民の生命と健康の保持などを理念とする医療法の範囲内ならば、
定められた標ぼう科目以外でも使用は可能」
しかし、横浜地裁は
「医療法に定められた標ぼう科目以外の名称は認められず、法の解釈の余地はない」
と却下したそうです。
医療の縛りというのは本当にいろいろあるんですね。
個人的には大して問題が無いような気がするんですが(笑)
(自由標榜制のほうがよっぽど問題あるような・・・)
司法としては法律で決まっている以上、勝手な判断はできないので
当然の判断かもしれません。
しかし、法律には寿命があります。社会の変化に伴う意識や
コンセンサスのシフトがあるからです。
明治40年から続いた「らい予防法」(正確には昭和28年公布)が
なんと平成8年まで続いたように、立法による不作為というのが
一番困ります。
病気の生体腎移植や代理出産についても
学会指針以上のものがないために、おこる混乱のひとつでは
ないでしょうか。
医療分野だけでなく、司法-立法-行政は三位一体になって
時代に即した法律や規則をドンドン修正・制定するべきではないでしょうか。
by u-number9
| 2006-12-07 20:47
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